
内容証明とは、通常の郵便と異なり、文書の内容や送付日付、また受領日付を公的に証明して貰うことのできる書面です。
口頭での意思表示は、特に金銭に関わる場合や法的な問題は、後々言ったかそうかで争いになることがあります。この意思表示を確実にするためにも、発言を書面に残しておく事が有効です。
そして、一般書面のやりとりにおいては、重要書類を受け取ったか、受け取っていないかで争いに発展することがあるため、内容証明を一緒に郵送することで、書面によって証明されるので、無駄な争いを事前に回避する事が出来ます。内要証明自体には、公正証書のような強制はありません。
契約書では、金銭消費貸借契約書や賃貸借契約書、また売買契約書、請負契約書等金銭に関する契約書があります。契約は、口頭でも成立する場合がありますが、その後書面に残していないと、トラブルの原因になるので、リスク回避のためにも内容を熟考した上で、契約書を作成をしておくことが無難です。
また、遺言は、自分の財産の帰属や、残った親族の無駄な争いを防ぐためにも、遺言書を残しておく事が望ましいとされています。 ただし、好き勝手に遺言書を作成しても、法的に無効となるので、法律に基づいた形式面と内容面につき一定の要件に従い、形式面や要件を満たす為にも、司法書士を介して作成するのが確実です。
離婚協議書とは、離婚の協議内容を証明するための書面です。協議書はわざわざ作成しなくても離婚が可能で、口約束でも協議内容は有効となっていますが、離婚後に問題を避けるためにも、証拠とし離婚協議書を作成したほうがいいでしょう。
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