
近年は高齢化社会で高齢者の独り暮らしが増えていますが、認知症。あるいは知的や精神に障害をもっていて、判断能力に障害や、ハンディーキャップを負っている人は、日常生活で発生する契約や法的手続きに対して、健常人と同等に手続を行う事が困難です。
こうした人に対して、悪質商法を行い詐欺行為を行う、悪質な犯罪が増えており、このような犯罪から守り、安心して暮らすことが出来るように、法的に援助を行うのが成年後見制度です。成年後見は、法定後見と任意後見の2つに大きく分けることが出来ます。
法定後見制度とは、現在において判断能力が不十分である人に対して、家庭裁判所が後見人や保佐人、また補助人の選任を行う制度です。後見人、保佐人、補助人のどれが選任されるかは、本人の判断能力によって決まります。
後見人、保佐人、補助人を選出する事で、契約の取り消しや、法的な契約を行う場合に同意なしに契約出来ないようにすることができます。
後見人は、認知や判断能力がほとんどなく自分の財産について、全く管理する事が出来ない人につき、保佐人は、財産管理を行う場合には、常に補佐を必要とする場合、補助人は財産管理において補助が必要になる場合がある人に対して選出されます。
また、任意後見制度は、本人自身が、今すぐ必要な訳ではないが、将来的に判断能力が低下する事に備え、任意後見契約を行って後見人を選任しておく制度です。
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